終活準備の時期と利用できる時期

TESTAMENT

遺言作成

こんな方におすすめ

トラブルにならないための遺言

将来発生する相続の生前対策として最も手軽な方法が、遺言書の作成です。相続が発生した際に、トラブルになることを事前に回避するために、遺言書の作成は非常に有効です。
いなかつ事務所では、ただ遺言を作成するだけでなく、お客様の思いを反映し、遺言を書いた理由や経緯など、ご自身の気持ちもあわせて記入することを取り入れています。相続人に思いが伝わるというだけでなく、相続人間でのトラブルを未然に防ぐメリットもあります。
また、せっかく作成した遺言書が無効であったということを防ぐためにも、ぜひ一度司法書士にご相談ください。

遺言を残しておいた方がいい場合

  • 同居している子に、他の子より多くの遺産を渡したい。

    遺言書がない場合、子ども同士の相続分は平等です。
    『同居しているのだから(家を継ぐのだから、墓守だから)、当然同居している子が多くの遺産を相続できるだろう』と思われがちですが、遺言書がない場合にそれを実現するには、相続人全員の同意が必要です。ご本人の死後、他の子からクレームがついてしまい、話し合いがまとまらないことはよくあります。

  • 結婚しているが、子どもがいない。配偶者だけに遺産を相続させたい。

    子どもがいない夫婦の場合、法定相続人は、
    (1) 「配偶者」と「故人の直系尊属(親、祖父母など)」
    (2) 故人の直系尊属が死亡している場合、「配偶者」と「故人の兄弟(兄弟死亡の場合は甥、姪)」となっており、故人の親や兄弟などにも相続権が発生します。
    遺言を作成すれば、配偶者だけに相続させることが可能です。(遺留分が発生する場合がありま す)

  • 離婚していて、前の配偶者との間の子がいる。

    前妻の子と後妻の子の相続分は平等です。遺産をめぐり、「前妻の子グループ」と「後妻・後妻の子グループ」で争うことはよくあります。前妻の子に遺す財産や、後妻・後妻の子に遺す財産を、あらかじめ遺留分を考慮して遺言で指定しておけば、相続争いを避けられます。

  • 連れ子・息子の嫁・世話になった人など、相続人以外に遺産を譲りたい

    「配偶者の連れ子」や「息子の嫁」は、どんなに親子のようにつきあっていても相続人ではないので、財産を相続させることはできません。
    同様に、介護で長年お世話になった人や団体に感謝の気持ちを込めて財産を譲りたくても、遺言がなければ財産を譲ることはできません。

  • 事実婚の相手・パートナーに財産を譲りたい

    事実婚(内縁)や、自治体による「パートナーシップ制度」で「結婚に相当する関係」と認められているパートナーでも、法律による結婚をしていないと相続人にはなれません。よって、財産を譲りたい場合は遺言を作成する必要があります。

  • 会社を経営している

    会社を経営している場合や、家族でお店を営んでいる場合、会社の株式・事務所・店舗などの経営に必要な財産を誰が相続するかが事業の継続に大きく影響します。後継者の相続人が取得できるように遺言で指定しておかないと、相続人間で争いに発展し、スムーズに事業が承継できない可能性があります。

  • 遺産の内容が土地や家など、分割しにくいものが多い

    土地や建物などの不動産は、分割して法定相続分どおりに遺産を分けることが困難であるため、相続争いになりやすい遺産と言えます。
    特に、遺産が自宅しかないという場合(遺産が自宅と少額の預貯金のみの場合も含みます)、自宅を売却するわけにはいかないので、相続争いが長期化し解決しないことが多いです。

  • 残された配偶者が自宅に住み続けられるようにしたい(配偶者居住権)

    夫婦の一方が死亡した場合に、残された配偶者が、無償で住み慣れた自宅に住み続けることができる権利を、『配偶者居住権』といいます(一定の要件を満たす必要があります。)。遺言により、配偶者のために『配偶者居住権』を設定することができます。

  • 相続人の中に行方不明者や認知症の人がいる

    行方不明者や判断能力が欠ける人がいる場合、相続人間で遺産分割協議をするために、不在者財産管理人や成年後見人を選任する必要があります。

大切な人に今のあなたの意思を残すために

遺言作成サポート

しっかりとした相続ができるように

遺言作成サポート

99,000円(税込)~

※パック料金とは別に実費がかかります。

プラン内容

  • 専門家による無料相談
  • 財産・相続関係調査
  • 必要書類の収集
  • 公証役場との打ち合わせ、日程調整
  • 遺言書原案の起案
  • 公正証書遺言の証人2名の立会

誰に何を渡すか決まっている方はもちろん、決まっていない方でも、専門家がご希望をお伺いして遺言書の案を提案させていただきます。「お子さんがいないご夫婦」、「離婚・再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる」、「家族の仲があまり良くない」場合は、特に遺言書を作成しておくことをお勧めします!!

こんな方におすすめ

遺言書を書きたいけど、どうすればよいのか分からない
相続でもめないように準備したい
財産を渡したい(又は渡したくない)相手がいる

作成から保管、遺言内容の実現まで一括サポート

遺言手続き丸ごとサポート

374,000円(税込)~

※パック料金とは別に実費がかかります。

プラン内容

  • 専門家による無料相談
  • 財産・相続関係調査
  • 必要書類の収集
  • 公証役場との打ち合わせ、日程調整
  • 遺言書原案の起案
  • 公正証書遺言の証人2名の立会
  • 遺言書の保管
  • (遺言者死亡後)遺言者の財産目録作成、相続人に通知
  • 遺言内容に基づき遺産の解約払い戻し、名義変更手続き

遺言書の作成だけでなく、遺言内容の実行までトータルサポート!
作成した遺言書も弊所が保管しますので、保管場所にも困りません。
遺言者が死亡した場合は、弊所が遺言内容に基づき名義変更等を行います。弊所で遺言内容を把握しているため、スムーズに手続きに取りかかることができます。遺言書に記載されている内容は全て弊所で手続きしますので、遺された相続人に負担がかかりません。

こんな方におすすめ

できる限り相続人の負担を軽くしたい
障害のある子に財産を遺したいので、自分が死んだ後の相続手続きまでやってもらいたい
おひとり様なので、相続手続きを頼める人がいない(又は遠方で頼めない)
相続人の負担をできるだけ軽くしたい

生前対策のアドバイスとサポート

弊所では、将来に関する皆様の不安や希望をお伺いし、その方に適した生前対策(「認知症対策」、「争族対策」、「相続税対策」)のアドバイスと手続きのサポートをいたします。
 遺言・生前贈与・任意後見・家族信託などの多くの選択肢の中から、その方に最適な対策を検討し、ご提案いたします。税理士と連携し、ワンストップで相続税の試算から対策のご提案も可能です。

生前対策の流れ

判断能力が不十分になった時のために

成年後見制度


誰もがいつまでも健康で、自分自身で何でもできる生活を望んでいると思います。しかし残念ながら、年齢を重ねると、身体の不自由や判断能力の低下などにより、これまで自分で行ってきた日常生活の手続きに支障が出てくることもあります。
このように、認知症や精神障害などの理由で判断能力が十分でなくなると、財産管理(不動産や預貯金等の管理、相続手続など)や身上保護(介護サービスの利用契約や施設入所や入院の契約締結など)などの法律行為をご自身で行うのが難しい場合があります。
このような方を法的に保護し、支援するために「成年後見」という制度があり、大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度の2つの制度があります。

任意後見制度とは


ご本人の判断能力があるうちに、認知症や障害の場合に備えて、将来の財産や介護について誰に何を援助してもらうのかということをあらかじめ契約で決めておく制度です。
ご自身で契約内容を決め、ご自身が選んだ人に任意後見人になってもらうことができるので、ご自身の意向を反映することができます。
任意後見制度を利用するためには、任意後見人になる人と任意後見契約を結び公正証書によって作成する必要があります。
弊所では、任意後見契約をお考えの方に、ご本人のご希望に沿った契約書の作成や公証役場との打ち合わせ等のお手伝いをさせていただきます。
また、ご希望の方には、弊所が任意後見人を受任させていただくこともできます。

こんな方は任意後見制度を活用できます

独身で子供がいないので、老後に支援してくれる人を見つけておきたい
離れて暮らす両親の今後の財産管理が心配
認知症になったら信頼できる次男に財産管理をまかせたい

法定後見制度とは


すでにご本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所によって選任された後見人が、ご本人に代わって財産管理や身上保護をする制度です。法定後見にはご本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
後見人を選任するには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。個人でも申立ては可能ですが、成年後見制度の内容の理解や、書類の収集など、時間や手間のかかる手続きであるといえます。弊所では複雑な制度のご説明から、家庭裁判所への申立て支援、実際の運用方法まで、ご相談いただいた方の立場に立ち、はじめての方でも分かりやすく丁寧にサポートいたします。

こんな方は法定後見制度を活用できます

認知症の母が訪問販売で高額な商品を購入してしまいそうで心配
介護施設の入所費のために認知症の父が所有する不動産を売却したい
認知症の母のお金の管理をしているが、他の兄弟から何かと疑われる
知的障害がある妹の今後の財産管理を誰かに頼みたい

亡くなった後の不安を軽減するために

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは


人が亡くなると、葬儀の手配や未払金の支払、役所への届出など様々な手続きをする必要があります。これらの事務手続きを死後事務といい、通常は亡くなった方のご親族が行います。しかし、亡くなった人に身寄りがなかったり、親族が遠方にいたりする場合には、手続きをする人がいません。
そこで、信頼できる第三者と契約を結び、死後事務について何をやってもらうのかなどを生前に決めておくのが死後事務委任契約です。
弊所では、ご本人のご希望をお伺いし、亡くなった後の不安を少しでも軽減できるようご相談のうえ契約書を作成させていただきます。
また、ご希望の方には、弊所が死後事務を受任させていただくこともできます。

COST

任意後見契約等費用・報酬

(報酬はすべて税込となります)

財産管理受任報酬

総資産額 月額
3,000万円以下 33,000円
5,000万円以下 44,000円
1億円以下 55,000円

任意後見受任報酬

総資産額 月額
3,000万円以下 33,000円
5,000万円以下 44,000円
1億円以下 55,000円

※②財産管理等委任契約と一緒にご契約された場合、任意後見が開始されると、②は終了します。
※家庭裁判所が選任する任意後見監督人の報酬が別途必要となります。

死後事務受任報酬

実費(予想額)及び報酬額を預り金として事前にお預かりします。

委任内容 実費(円) 報酬額(円)
病院・入居施設の退去手続き遺体の引き取り 役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続
役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続 33,000
健康保険、公的年金等の資格抹消手続 55,000
病院・入居施設の退去手続き 未払分 55,000
葬儀・火葬に関する手続き 実費 220,000
埋葬・散骨に関する手続き 実費 110,000
住居引き渡しまでの管理 55,000
住居内の遺品整理 実費 33,000
公共サービス等の解約手続き 未納分 11,000(1件あたり)
住民税や固定資産税等の納税手続 未納分 27,500(1件あたり)
関係者への死亡通知 5,500(1件あたり)
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