取扱業務

土地や建物の不動産についてのお悩み

不動産登記

こんな方におすすめ

個人間で売買(贈与)したい

離婚したので、自宅の名義を変更したい

住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい

不動産登記は、土地・建物について、「どこにある、どのくらいの面積の不動産( 土地・建物)なのか」、「所有者はどこに住んでいる誰なのか」、「どのような担保が設定されているのか」などの情報を、公の帳簿(登記簿)に記載する手続きです。
登記内容は、一般公開されているため、誰にでも確認できるようになっています。
登記をしていないと、『この不動産は自分の物です』と第三者に対抗することができません。
『登記は早い者勝ち』のため、登記内容に変更がありましたら速やかにお手続きをすることをお勧めします。
弊所は、名義変更の契約書の作成から対応しておりますので、是非ご相談ください 。

業務内容

会社設立や内容変更などのお悩み

商業登記

こんな方におすすめ

会社を設立したいが、どのような形態で設立したらいいのか分からない

許認可を取得したいので会社の内容を変更したい

役員を変更したい

定款の中身をどう決めればよいのか分からない

会社は、「登記」をすることにより誕生します。
会社の形態は色々ありますが、事業の内容や方向性・税務・許認可関係等により、「どのような形態で設立するべきか」「会社の内容をどうするのいいのか」は異なります。あらかじめ専門家に相談することで、設立後のトラブルや不都合を防ぐことが可能です。
弊所は行政書士も在籍し、各種士業との提携もあるので、許認可関係、税務関係、社会保険関係等スムーズに対応・ご紹介いたします。 また、会社の中には、役員に任期があり、定期的に役員変更登記が必要な場合があります。この役員変更手続きを放置すると、裁判所から過料(罰金)の制裁を受けることになります。
弊所は、役員の任期管理も行っておりますので、役員変更時期になりましたら弊所からご連絡をいたします。

業務内容

遺産相続についてのお悩み

相続・遺言

こんな方におすすめ

何から手を付けていいか分からない

相続争いが起きないようにしたい

なるべく相続税がかからないようにしたい

相続を放棄したい

遺産相続に関する各種手続きを取り扱っています。
相続が発生した場合の戸籍取得、書類作成、各種名義変更に関する手続きだけでなく、相続放棄なども相談可能です。
また、生前にできる「もめない相続」のための対策として、遺言に関するサポートを行っております。
・遺言内容についてのアドバイスや提案、公証役場での作成手続代行
・既に作成済みの遺言書についての内容確認、アドバイス
などをご希望の方は是非ご相談ください。
相続税対策をご希望の方は、提携の税理士による相続税試算や節税対策のご提案が可能です。

業務内容

元気なうちに将来への準備をしておきたい方へ
特殊な事情でお困りの方へ

成年後見・財産管理

こんな方におすすめ

不動産を売却したいが、売主が認知症(成年後見)

子どもに障害があり、自分で財産を管理できないので将来が不安(成年後見)

おひとり様なので、自分が死んだ後の手続きをする人がいない(任意後見・死後事務)

相続人の中に行方不明者がいる(不在者財産管理人)

土地建物の所有者が死亡したが、相続人がいない(相続財産管理人)

認知症や障害などの理由で判断能力が十分ではない方は、ご自身で財産を管理したり身の回りの手続きを行うことができません。このような方を保護・支援するための制度として、『成年後見制度』という制度があります。
弊所では、この『後見制度開始の申立手続』だけではなく、『成年後見人』の候補者がいない場合に、弊所が『成年後見人』の候補者になることも可能です。
お客様にとって、財産の管理を第三者に委ねるということは、少なからず不安を感じるものだと思いますが、弊所は『公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート』の会員のため、同法人に対する定期的な報告・監督指導体制の下、業務を行いますのでご安心ください。
また、亡くなった後の事務処理(葬儀・埋葬・役所への届出等)を依頼する『死後事務委任契約』も受任しておりますので、生存中から死後の事務までトータルサポートが可能です。

また、相続に関して『相続人に行方不明者がいる』、『そもそも相続人がいない』などの特殊な事情がある場合、家庭裁判所で『不在者財産管理人』や『相続財産管理人』を選任するなどの対応が必要となります。弊所では、このような事情のある相続の相談も対応しております。

業務内容

家族に財産管理や処分の権限を託したい

家族信託

こんな方におすすめ

高齢の親の財産管理が心配

障害のある子に財産を相続するのが不安

認知症に備え元気な間に家族に財産管理を任せておきたい

近年注目されている認知症対策の一つとして、『家族信託』があります。
『家族信託』とは、自分の老後や障害のあるご家族の今後に備え、財産を信頼できる家族や専門家に託して、財産の管理・処分を任せる手続きのことです。遺言や成年後見制度だけでは対応できない柔軟な財産管理が可能なため、ご相談を頂く機会が増えております。
弊所では、ご相談者ご自身やご家族の状況や要望に合わせて、オーダーメイドで契約書を作成します。

家族信託の仕組み

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