事例紹介

外国籍の方の預金相続手続き

ご相談内容

私の会社と取引のある、海外の会社の従業員の方の母親(親子とも外国籍)が日本に長年暮らしており、日本国内で亡くなりました。

日本の銀行に預金口座があり相続手続きをしたいようなのですが、手続きの方法がわからないうえ、相続人は全員海外に住んでおり、新型コロナの影響でなかなか日本に来ることができません。

このような場合、代わりに手続きをお願いすることはできますか?

ご対応

外国籍の方の預貯金の相続手続きは、亡くなった方の死亡を証明できるものや相続人であることの証明など、様々な書類の提出が求められます。

相続人が直接手続きできない場合、委任状をいただければ代理人として弊所が代わりに手続きをさせていただくことが可能です。

 

今回の場合は、相続人代表者の方から委任状をいただき、相続人の協力のもと下記の書類を用意しました。

・通帳

・死亡証明書(在日総領事館発行)

・相続人証明書(相続人が住んでいる国の区役所発行)

・相続人全員の署名がある相続権委任状(相続人が住んでいる国の公証人発行)

・上記3つの文書の日本語訳

・相続人代表者のパスポートの写し

 

弊所が代理人となって金融機関の窓口で手続きを行い、1か月程度で無事に弊所の口座に亡くなった方の預金残高が入金され、その後相続人代表者の方の口座に送金させていただきました。

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いなかつ事務所からのコメント

亡くなった方の国籍によっても金融機関から求められる資料や対応が異なるので、事前に金融機関に必要書類等を確認し、手続きを行う際は予約を取って、窓口に出向く必要があります。

外国籍の方に限らず、複数の金融機関や証券会社に亡くなった方の財産があり、何から手を付けていいかわからない場合などもお気軽にご相談ください。

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