いなかつ事務所ではお客様のお悩みに合わせた
面倒くさい手続きもおまかせするだけ簡単解決
手続き代行遺産・相続のトラブルやお困りごと
問題解決INHERITANCE
不動産の相続
不動産の相続とは所有者の方がお亡くなりになった場合に、その方の不動産の名義を相続人の方に変更する手続きのことを言います。死亡届を出しただけで名義が変更されるわけではないため、別途法務局に相続登記を申請する必要があります。
ご自身で行うことも可能ですが、書類の収集や手続きの為仕事を休まなくてはならない場合や、書類を他県に取り寄せしなくてはいけない場合等があり、時間と手間のかかる手続きといえます。
不動産の相続に必要な書類
銀行預金の相続
お亡くなりになっていることが分かると銀行口座が凍結されてしまう為、解約手続きをし、預金等を相続人の方に振込む手続が必要となります。銀行口座が複数ある場合、それぞれの銀行、支店へ出向く必要があります。
金融機関や保有していた金額によっても手続きや必要書類が異なる可能性がある為、確認が必要です。
銀行預金の相続に必要な書類
株式の相続
株式の相続は、お亡くなりになられた方から相続人の方に名義を変更する手続きが必要となります。もし相続人の方が証券会社に口座を保有していない場合、新しく口座を作成する必要があります。
株式の相続に必要な書類
※
どんな相続手続きにも必要な書類
※相続に必要な書類
面倒くさい手続きも
おまかせするだけ簡単解決
4つの相続登記プランをご用意
戸籍収集サポート
38,500円(税込)~
何から手をつけていいのか
分からない方向け
相続登記のみ
55,000円(税込)~
登記申請のみ
依頼したい方向け
相続登記手続きサポート
93,500円(税込)~
不動産に関しては
全部任せたい方向け
相続手続き丸ごとサポート
275,000円(税込)~
相続に関する手続きを
全部任せたい方向け
何から手をつけていいのか分からない方向け
戸籍収集サポート
38,500円(税込)~
※取得人数5名様まで。1名様追加あたり3,300円(税込)
※パック料金とは別に実費がかかります。
プラン内容
相続手続きは、戸籍を取得して相続人を確定するところからスタートしますが、戸籍収集は慣れていないと非常に面倒で手間がかかるものです。こちらのプランでは、司法書士が必要な戸籍の収集を行い、相続人であることを公に証明する「法定相続情報一覧図」の取得まで行います。この「法定相続情報一覧図」があれば、相続手続きのために同じ戸籍を何通も取得したり、大量の戸籍を持ち歩く必要がなくなりますので、相続手続きが非常に楽になります。
こんな方におすすめ
何から手をつけたらいいか分からない
平日の日中に役所に行くことが困難
なるべく楽に相続手続きを進めたい
登記申請のみ依頼したい方向け
相続登記のみ
55,000円(税込)~
※パック料金とは別に実費がかかります。
プラン内容
戸籍等の書類はお客様に全て収集していただいた上で、弊所が法務局への登記申請手続きを代行いたします。不動産の名義変更のみを依頼したいという方にお勧めです。
こんな方におすすめ
登記申請だけを依頼したい
自分でできるところまでは自分でやりたい
なるべく費用を抑えたい
不動産に関しては全部任せたい方向け
相続登記手続きサポート
93,500円(税込)~
※パック料金とは別に実費がかかります。
プラン内容
不動産の名義変更のみを依頼したい方で、面倒な手続きは任せたいという方向けです。こちらをご利用の場合、必要書類の収集や書類の作成などは弊所が行いますので、最低限のお手間で手続きが可能です。
こんな方におすすめ
自分でできるところまでは自分でやりたい
手続きを最低限に抑えたい
相続に関する手続きを全部任せたい方向け
相続手続き丸ごとサポート
275,000円(税込)~
※パック料金とは別に実費がかかります。
プラン内容
こちらのプランでは、弊所が相続人の方の窓口になり、相続に関する各種の名義変更を一括してお引き受けします。不動産だけではなく、預金や株式なども弊所で手続きを行いますので、相続人の方が銀行や証券会社に行く必要はありません。
また、弁護士や税理士などの専門家が必要な場合は、弊所が連携してスムーズに手続きさせていただきます。自分では手続きすることができない(やる暇がない)方や何をすればいいのか分からない方にお勧めです。
こんな方におすすめ
忙しくて手続きをする暇がない
遠方なので手続きできない
何から手を付ければいいのかわからない
遺産・相続のトラブルやお困りごと
突然発生した相続手続きに何から手を付けたらいいか分からず、戸惑われる方もいらっしゃるかと思います。
遺産相続の手続きをご自身で行うためには、一から専門的な知識を得たり、慣れない書類の収集や作成をする必要があります。
そんな想像以上に複雑で煩雑な手続きを当事務所に一括してお任せいただくことで、
精神的にもお客様のご負担を軽減させることができると思います。お客様の貴重な時間を無駄にしないためにも、
状況に応じてそれぞれに合ったプランを提示させていただきます。
こんな方におすすめ
事例紹介
相続人が海外在住
依頼内容
相続登記のご依頼を頂いた案件です。遺言書がなく、共同相続人全員での遺産分割協議及び印鑑証明書が必要な案件でしたが、相続人のうち1名が海外在住でした。
弊所が海外在住の相続人と連絡を取り、現地の大使館で行っていただく手続きや必要書類についてご案内をしました。書類についても直接やり取りし、無事相続登記が完了しました。
司法書士からのメッセージ
相続人が海外にいる場合、基本的には現地の大使館で手続きをしていただく必要があります。(滞在している国や地域により必要となる書類や手続きが若干異なります。)一時帰国の際に手続きいただく方法もあります。相続人にとって中々馴染みのない手続となりますので、弊所で丁寧にサポートいたします。
見ず知らずの相続人が登場
依頼内容
依頼人の父親の相続登記のご依頼を頂いた案件です。依頼人は、相続人は自分だけと思っていましたが、戸籍を確認したところ、父親には離婚歴があり、別れた前妻との間に子(依頼人からすると異母兄)がおり、相続人が2名であることが判明しました。
依頼人は当該相続人(異母兄)の存在や連絡先を全く知らなかったため、弊所で調査を行い、遺産分割協議のサポートを行いました。協議の結果、当該相続人(異母兄)は相続放棄を希望されたため、弊所で相続放棄の申立を行い、無事依頼人への名義変更が完了しました。
司法書士からのメッセージ
この事案では、依頼人は思ってもいない事態に大変困惑し、どうしたらよいのか大変悩んでいました。しかし、「見ず知らずの相続人が登場する」ケースは少なからず存在し、弊所も実績があります。弊所の経験を活かしアドバイスさせていただき、無事揉めることなく解決しました。
相続人が未成年者
依頼内容
依頼人の夫の相続登記のご依頼を頂いた案件です。相続人は依頼人(妻)と子(未成年)の2名でした。遺言書がなく、共同相続人全員での遺産分割協議が必要な案件でした。
通常、未成年者が法律行為(遺産分割協議など)を行う場合、親権者(依頼人)が未成年者に代理して手続をするのですが、この事例のように『親権者と未成年者との間で遺産分割を行う』ことは『利益相反行為(※)』にあたり、親権者が手続をすることができません。家庭裁判所に『特別代理人』の選任を申し立て、依頼人と特別代理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。
弊所が「特別代理人の選任」から「相続登記」までをトータルでサポートし、無事手続が完了しました。
(※)利益相反行為・・親権者と、その子との間でお互いに利益が相反する行為。この事案の場合、依頼人が遺産を多く相続すれするほど子はその分相続できる遺産が少なくなるので、お互いの利益が対立します。
司法書士からのメッセージ
未成年者との遺産分割協議の場合、未成年者の法定相続分を確保する遺産分割協議を行う必要があります。弊所で分割の方法等もサポートいたしました。
また、この事案では未成年者の叔父を「特別代理人」として申請しましたが、特別代理人を頼める方がいない場合、弊所が特別代理人になることも可能です。
相続人がブラジル在住のブラジル人
依頼内容
依頼人の父親の相続登記のご依頼を頂いた案件です。
父親が死亡して30年以上経過していましたが名義変更をしておらず、土地を売却する話が浮上して相続登記をすることになったそうです。
相続人が10人以上いたのですが、その中にブラジル在住のブラジル人の方がいました。ブラジルに精通している弁護士に依頼し、相続人の居場所を突き止めて遺産分割協議を行い、最終的にはブラジルの裁判所で手続きをしてもらって無事協議が整い、名義変更することができました。
司法書士からのメッセージ
この事案は、弁護士と連携し1年以上かけて解決した事案です。特殊な登記になるので、用意してもらう書類についても法務局と事前の打ち合わせをしながら進めました。
死亡した方の名義のままでは売却することができないので、必ず相続登記をしなければなりません。この事案は何とか解決しましたが、相続登記を放置すると、相続人がどんどん増えて解決が困難になります。相続が発生したら速やかに名義変更を行うこと、また、印鑑がもらえなさそうな相続人(前妻の子など)がいることが予想される場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
COST
案件の内容により報酬を増減させていただく場合があります
登記費用の例
土地1筆、建物1棟で固定資産評価額が合計1000万円、相続人が複数名の場合で、
遺産分割協議を行い、相続人のうち1名が不動産を相続する場合。
(戸籍謄本等はご自身でご用意いただき遺産分割協議書は弊所で作成した場合)
司法書士報酬
実費
合計135,124円
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